小動物
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事前説明書について

動物愛護法では…
ペットを販売又は貸出しする場合、あらかじめ、お客様にその動物の特性・状態に関する情報などの説明を
しなくてはなりません。
また、販売する場合は、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行なうとともに、
お客様がその説明を受け、文書の交付を受けたという、署名等の確認を行うこととされています。
さらに、販売にあたっての事前説明文書の受領の確認、
貸し出しにあたっての事前説明の実施状況について
定められた様式の台帳を作成し5年間保管しなくてはなりません。

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